特殊車両とは、車両の構造又は積載物が特殊であり、特殊車両を通行させるのに道路管理者の許可が必要な車両です。



① 下記の制限値(一般制限値)を超える車両

② 橋梁、高架、道路、トンネル等で個別に定められている制限値(下記)を超える車両

  • 幅 = 250cm
  • 高さ= 380cm
  • 長さ=1200cm
  • 重量=20t (【軸重10t(隣接軸距離が180cm未満:18t)】輪荷重5t)
  • 最小回転半径=1200cm


※ 上記※1の制限値を超える場合でも総重量が22tで、最遠軸距離が550cm以上700cm未満で長さが9m(未積載時)かつ、「重さ指定道路」のみを通行する場合は、通行許可申請は、必要ありません(ダンプ車等)

※ 上記の制限値を超える場合でも総重量が25tで、最遠軸距離が700cm以上で長さが11m以上(未積載時)かつ、「重さ指定道路」のみを通行する場合は、通行許可申請は、必要ありません

※ 道路はある一定の規格(一般制限値)の車両が安全・円滑に通行できるように設計されており、一般制限値を超える車両は、道路・交通および環境に支障を及ぼす恐れがあるため、原則として道路の通行ができなくなっています。(道路法第47条第2項)


ただし、道路は、社会・経済活動を支える最も重要な基礎施設であり、道路および交通と道路を通行する車両との間に調和をもたせる必要があります。そこで道路管理者が審査し、車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であると認められる場合に限り、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件(徐行、連行禁止、誘導車の配置、通行時間の指定等)を付して、一般制限値を超える車両(特殊車両)の運行を許可しています。

このため、車両の幅、高さ、長さ、総重量のいずれかが一般制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で幅、総重量、高さのいずれかが制限値を超えたりする特殊車両を通行させるには、「特殊車両通行許可」が必要になり、必要な書類を揃えて道路管理者へ申請を行わなければなりません。

※ ここでいう車両とは人が乗車し且つ貨物が積載されている場合は、その状態のものをいい、他の車両を牽引している場合には、この牽引されている車両を含みます。



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3台17,500円52,500円
4台17,000円68,000円
5台16,500円82,500円

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