(業務の制限)
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

(名称の使用制限)
第19条の2 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

(資質向上のための援助)
第19条の4 総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(総務省令への委任)
第20条 この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。



特殊車両通行許可申請、更新、変更を代行しております。
お気軽にご相談ください。

社会保険労務士、行政書士業務の流れ   お客様の声

メール無料相談   特殊車両通行許可申請のお申し込み


下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。

オンラインシステムに対応

特殊車両通行許可の申請の際、オンラインシステムを利用致します。

オンラインシステムを利用することにより、全国のお客様にお手伝いさせて頂いております。


特殊車両通行許可の代行費用について

台数1台あたりの報酬合計料金
1台18,500円18,500円
2台18,000円36,000円
3台17,500円52,500円
4台17,000円68,000円
5台16,500円82,500円

複数車のお申し込みは割引


特殊車両通行許可申請のお申し込み

行政書士業務のお申し込み

申請・更新・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。


特殊車両通行許可のご相談

行政書士への相談のお申し込み

申請・更新・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。


特殊車両通行許可申請の業務対応地域のご案内

  • 対面しての特殊車両通行許可申請業務は札幌市、札幌近郊(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に苫小牧、札幌でのご依頼を多く頂いております。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市 武蔵野市 町田市 八王子市 三鷹市 西東京市 狛江市 国分寺市 国立市 調布市 府中市 武蔵村山市 福生市 多摩市 稲城市 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

特殊車両通行許可申請、更新、変更の対応地域